こんにゃちは、猫月です😸
子どもの権利条約…児童憲章…こども基本法……
保育には大切ってわかってるけど、
正直、ちゃんと説明できる自信がない……😵💫💦

えっ、猫月さんでもそうなんですか?
いつもなら理路整然と解説しそうなのに

保育士として、理解してることは大事だよね
大事なんだけど…じっくり読み返す機会ってあんまりなくて…
でも最近、ふとこんなふうに思ったんです
「どうして“これは不適切保育です”
って言えるんだろう?」
「なぜ“大人の正しさ”が
子どもにとって望ましくないこともあるんだろう?」
その考え方は、どうやら子どもにまつわる
“法律”や“憲章”の中にあるようです
この記事を読んでくださっている、あなたはいかがですか?
子どもに関する法律や憲章など
「難しいな…」と感じていらっしゃいませんか
法律や憲章を知ることは、
“守らなければならないルールやモラル”から、
“自分をワンランクアップするもの”に
変えてくれるかもしれません
それって、保育が楽しくなりそうじゃないですか
むずかしい言葉は、できるだけかみ砕いて
保育の“あるある”と重ねながら進めていきます
あなたも一緒に“子どもと向き合う目線”を整えていきませんか?
子どもに関する法律や憲章を学び直す機会になればと思い
全5回に分けてお話ししていきます
ということで、第1話として
「子どもの権利条約」についてお話しします
子どものための“世界共通ルール”

こういう時は、チャッピー(ChatGPT)に
解説をお願いしよう!
チャッピー、「子どもの権利条約」って何?!
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」とは

1989年に国連で採択された
“子どもに関する初めての包括的な国際条約”です
日本も1994年に批准しました
つまり、今の子どもたちはみんな
この条約によって“権利を保障された存在”なのです
※ちなみに「条約」は、国内の法律よりも優先されるルールです
なるほど――
でも……現場でそんなことを実感ってしますか?
私は、正直なところ、なかったんです
「子どもと大人は対等」と言葉ではよく使うけれど
実際に「子どもの主体性」や「子どもが主役の保育」となると
現場では『子どもは未熟だから、大人が導かないと』という関わり方になりがち
――大人と縦の関係になっているのでは、と思うのです
それって、本当に“子どもの権利を保障している”って言えるのかな……?
そんな違和感が、今回の学び直しのきっかけにもなりました

そうですよねぇ…
でも、保育者の意識を変えるって難しくないです?

だからあらためて、“子どもの権利”がどう明文化されていて
大人はどう振舞うものなのかを学び直そうと思ったんだよ
子どもにとっての“当たり前”を守る4つの柱
子どもの権利条約には、大きく4つの柱があります
これは後の日本の「こども基本法」にも引き継がれています
生きる権利(生存)
すべての子どもには命が守られ、安全に生きていくことが保障されるべきです
飢えや虐待、戦争や災害からも守られなければなりません
保育園でいえば、食事の提供や衛生管理、命を守る避難訓練なども
この「生きる権利」の一部です
育つ権利(発達)
子どもが心身ともに成長し、自分の可能性をのびのびと広げていくこと
教育や遊び、文化的な活動への参加もこの中に含まれます
保育者が日々の遊びや活動を通して
「やってみたい」「やってみたらできた!」という経験を保障することも
この育つ権利の一環です
守られる権利(保護)
病気や虐待、差別、搾取など、あらゆる危険や不利益から守られること
保育の場では、子どもの心身の健康状態に気づいたり
家庭での困りごとに寄り添うことも
この「守られる権利」にあたります
「守る」とは、決して大人が主導権を握ることではなく
子どもが安心して主体的に生きられる環境を整えるという意味です
参加する権利(意見表明・自己決定)
子どもにも「自分で決める」「意見を言う」権利があります
年齢や発達に応じて、その声はちゃんと尊重されるべきです
たとえば――
・「いまはこの遊びをしたい」
・「今日はこの子とはあまり遊びたくない」
・「許すかどうか、自分で決めたい」
・「このルール、みんなで話して決めようよ」
こうした日常の選択や対話の機会は
子どもが“自分の人生を生きる”第一歩となる、大切な権利のあらわれなんです
この“当たり前”が
制度的にも文化的にも十分守られていない地域や時代があること
そして日本の中でも、いま子どもたちの“当たり前”が脅かされる場面があること
この条約は、「それじゃダメだよ」と
世界全体が約束をしたものなんです
保育の現場と“意見表明権”
この中でも、私が特に学び直しが必要だと感じたのが
「参加する権利」、特に意見表明権(第12条)です
子どもは、自分に関係することについて、意見を表す権利をもっています
その意見は、年齢や成熟度に応じて、ちゃんと尊重されなければなりません
これは、保育の現場で言い換えると――
・子どもが選ぶ(食べる・遊ぶ・着替える・関わる)
・子どもが自分の考えや思いを表現し、大人に受け止めてもらう機会を保障する
・子どもの「やりたい」「いやだ」、そして「迷う」ことも受容する
こういったことは大人同士であれば当たり前なのですが
子どもが相手になるとどうでしょう?
こういったことが、とても大事な“権利保障”なんですね

こういことは子どもの“好き嫌い”とか“ワガママ”って
大人は捉えがちですよね…

そうかもね。でもまずは、子どもなりの“意見”だと受け止めれば
『じゃあ、どうする?』って向き合い方も変わってくるかもしれないよね

次回は「児童福祉法」をテーマに、
“子どものしあわせ”を保育でどう保障するかを
一緒に考えてみましょう!
第2回は、子どものための制度や施設について定めた「児童福祉法」です
保育所(保育園)のこの法律に基づいて設置されています
私たちが”子どものしあわせ”を支えるために、何を求められているのか
振り返る機会になると思います
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