道路交通法改正【自転車ヘルメット着用】

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こんにゃちは、猫月です😸

令和5年4月1日に道路交通法が改正されることはご存じですか?

普段の生活でも利用する自転車について大きな改正がありました。
これまでも子どもヘルメット着用の努力義務がありましたが、
令和5年4月1日以降は、誰しもがヘルメット着用の努力義務が課せられます。

ヘルメットを着用しないとどうなるの?
努力義務って何?

今回は、ヘルメット着用に関して
改正のポイント3つ
努力義務についてまとめていきます。

道路交通法改正(令和5年4月1日)

今回の道路交通法の大きな改正は2点です。
・自動運転のレベル4:過疎地域や高速道路などの特定条件下で、
 システムによる完全自動運転がなされるが解禁
・自転車の乗車時にヘルメット着用が努力義務化

このうち、自転車の乗車について取り上げていきます。

自転車乗車について改正のポイント

簡単にいうと、

「自転車に乗る人は、
 安全のためにヘルメットをつけてね」🚴

ということです。

警察庁の統計では、
過去5年間の自転車事故の死亡者のうち
約6割の1,237人が頭部致命傷を負い
致死率はヘルメットを着用者に比べ約2.2倍とのことです。
ヘルメットを着用すれば致死率が減少しますので
お子さんやご自身の安全のためにも、
ヘルメットの着用は意識したいところですね。

ところで、罰則の無い【努力義務とは何なのでしょうか?

【努力義務】って?

自転車乗車時に、ヘルメットをかぶらなくても、
違反として検挙されることはありません。
(場合によっては、警察から注意を受けることはあるかも知れません)

ただし、【義務】の文字が入る通り、
一定の責任が自転車の運転者には問われます

簡潔に言いますと、
例えば自転車乗車時に事故に遭った時
ヘルメットを着用していない場合は、
自分が重傷を負わされたとしても、
👮「あなた、ヘルメット着用の義務を怠りましたよね」
と、瑕疵を問われます。

保険金の支払いや、
損害賠償請求の場面で、
【努力義務】を怠ったあなたにも自己の責任はある」
と判断される可能性がある。

そうなった場合は、
保険金や損害賠償金が十分に支払われないし、
事故による治療や
障害を負った場合のその後の生活費も、
自己責任で負う必要が出てきます。

これって、結構なリスクだと思いますよ😨

「罰則がないから、ヘルメットいらないじゃん」

と思うかどうかは、あなた次第です。

楽しく日々を過ごせるために、
改正を機に自転車の安全を見直してみませんか。

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